抗原検査・抗体検査(2)

「一致点が見つかるとはとても考えられない」

昨日は大橋眞名誉教授を引用しながら、
「新型コロナなるものは現在までのあらゆる論文・研究書において、特定されていない。遺伝子配列も特定されない従って分子構造もはっきりしていない微生物
なのですからこれに対するワクチンができるはずもないし、これをいかにして検出するかということも困難になる」
と述べました。
先生は7月30日東京地方裁判所にて、
「ワクチン特例承認取消等請求事件」の訴状を提出されましたが、
その要旨も以上の話に尽きるわけです。

予防接種法には、今回の感染症の病原体に関して、「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る」と記されています。WHOの言うSARS-CoV-2というような固有名詞が使われておらず、違った立ち位置になっています。法律には、種の同定がされていないので、遺伝子も不明という位置づけです。遺伝子が決まっていなければ、PCRのような遺伝子検査も出来ません。また、遺伝子ワクチンは作れません。したがって、SARS-CoV-2の遺伝子配列を用いた今回のワクチンは、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンとしか表現できないわけです。係るワクチンに有効性が期待できるのでしょうか。

このようなことですので、
今回のお客のように家族の介護とかデイサービスにあたって、
抗原検査をしてくれと依頼されても抗原検査自体が非常に曖昧なものである以上、
このお客と業者との間に一致点が見つかるとはとても考えられません。
まあ、このご家族はサバイバルの PCR を受講済みですので、
仮に抗原検査を受けたとしてマイナスならばそれで終わり、
プラスであればその後 PCR 検査に進みそこでマイナスとなって終わり、
ということになるのでさほどの心配は無用だと思われますが、
手間暇が大変であることと他の入所者の手前どうなのかという点が問題。
業者は万が一沖縄県うるま市の介護施設のようにクラスターが発生した場合、
自分達は払うべき注意を払っていたというアリバイが欲しいだけで、
医学的疫学的な観点などは毛頭関係ないと思われます。
こうなってくると地域社会でどのように振る舞っていくのか、
日本国家を相手に回して訴状を提起すれば勝てるかもしれませんが、
それをやった場合地域では村八分のような扱いを受けるかもしれない。
なんだかすごくギスギスした世の中になってしまったわけですが、
これは今回のようなケースだけでなく、
学校とか会社あるいはまたワクチンパスポートが一般化していけば、
ごく普通の人の日常生活にも支障をきたす問題となる。
残念ながらこれらと正面から向き合う政治勢力は壊滅しており、
法的にも実質的にも正論を言う者達はみな排除されていく
時代に入ったようです。
このような時代とどのように向き合うべきか、
生き延びるためにはまず遺伝子組み換え毒物注射をしないか、
来月にもリリースされる「レジェンダリー」で防御することに尽きますが、
あとは各人の考え方で選択していくしかないのではないでしょうか。

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